遺言執行者の職務⑤~自動車の売却~

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は「遺言者の自動車を売却した後、●●に売却代金を遺贈する」という内容(いわゆる「清算型遺贈」)の遺言があった場合に、遺言執行者が行う手続きについてです。

私自身、遺言執行者として、このような手続きを行うのは初めてであったため、知り合いの車屋さんや自動車関連を多く扱っている行政書士などに聞いてみたところ、「やったことがないのでわからない」「陸自に聞いてみたら」などの返答でした。

「これは結構、面倒な手続きになるか」と覚悟し、陸運局自動車検査登録事務所(いわゆる「陸自」)に電話で聞いてみたところ、意外にも、一般的な書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状など)に追加して遺言書(当然、原本還付可能とのこと)と戸籍一式を持参すれば、大丈夫ですとの回答でした。他の相続人の関与が必要となれば、遺言の内容の実現を阻害することにもなり兼ねませんので、当然の結論ではありますが、やはり自分でやってみないとわからないものだと感じた次第です。

次回は、不動産の売却について投稿する予定です。

近藤

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