相続人に対する生前贈与によって、遺留分減殺の対象からはずれる?

みなさんこんばんは。司法書士の近藤です。

さて、今月1日より改正相続法の主なものがスタートしました。

今回は、改正の一つである、遺留分減殺請求の対象が、相続人に対する特別受益に該当する生前贈与が相続開始前10年間に限定される点についてです。

以前にも投稿しましたが、これまでは、判例によれば、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)は、原則として年数に関係なく、遺留分減殺請求の対象となっていました(最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決)。

今回の改正により、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)については、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分減殺請求の対象となります。

これによって今後は、遺留分対策のために、相続人に対する生前贈与が増えるのではないかと思われます。

もちろん、例外として、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与(特別受益に該当するもの)したときは、10年前より前にしたものについても対象となるものの、「損害を加えることを知って」=「加害の認識」については、訴訟にでもなれば別ですが、問題にされることは多くはないかと思われます。

近藤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS