改正相続法が本日よりスタート(一部を除く)
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、いよいよ本日より、改正相続法の主なものが施行、スタートします。
ご承知のとおり、今年1月13日には自筆証書遺言の方式緩和(財産目録の部分についてのみコピーなどでOK)がスタートしておりますが、本日より、預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与など、主な改正がスタートします。
特に預貯金の払戻制度については、葬儀代などの手持ちがない相続人も多く、比較的ニーズがあるものと考えられます。本日より、金融機関での運用が始まるわけですが、具体的にどのような手続きで行われるか注目していきたいと思います。
今後の改正スケージュールとしては、2020年4月1日より配偶者居住権および配偶者短期居住権の新設等、2020年7月10日より遺言書保管法(自筆証書の法務局保管)がそれぞれスタートする予定です。
近藤
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