遺言執行者の職務①~就任承諾について~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、遺言執行者の職務は、遺言の内容にもよりますが、多岐に渡りますが、
本日より、大事なポイントについて連載したいと思います。
本日は、遺言執行者の就任承諾についてです。
就任承諾は、相続人その他関係者に重大な影響を及ぼすため、可及的速やかに行うべきであると言えます。
遺言執行者は、就任を承諾してはじめて職務を開始することになりますが、善管注意義務があったり、一旦就任した以上、辞任するには裁判所の許可が必要となること、遺言の内容と有効性が争われる場合は紛争に巻き込まれることになる可能性もあることから、就任を承諾しないことも自由です。
就任承諾の有無は、上記のとおり、相続人その他利害関係人に重大な影響を及ぼすことか、相続人その他利害関係人から遺言執行者に対して、就任するかどうかを相当の期間を定めて催告することができます。催促期間内に返答がない場合は、承諾したものとみなされます。
就任承諾に関する裁判例は多数ありますので、次回以降ご紹介したいと思います。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2025.01.09
ブログを更新しました!
-
2024.12.19
年末年始休業のご案内