親と共有している自宅の売却について

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親と共有している自宅の売却について

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

最近、相続や遺言、民事信託など多数のご相談をいただいております。

また、私が遺言執行者になっている案件で相続が発生したため、遺言執行の実務についても随時、このブログで報告していきたいと思います。

さて、前回は親が所有している自宅について、親が認知症になると、成年後見人を選任し家庭裁判所の許可が必要になることをお伝えしました。

では、親と共有している自宅の場合はどうでしょうか?

結論から申し上げると、売却するのであれば、共有持分であっても、当然、判断能力は必要です。

よって、成年後見人を選任し、さらに家庭裁判所の許可も必要となります。

特に、住宅ローンを組む時に、親に援助してもらった方などは共有になっていることが多いので、注意が必要です。

親の持分が「1000分の1」であっても、許可が必要となります。

この場合も、「家族信託(民事信託)」を活用することで、スムーズに売却することが可能となります。

親と自宅を共有されており、将来売却を考えている方、当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤

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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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