親が認知症になったら、自宅は売れるか?
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて最近、認知症対策として、「家族信託(民事信託)」に注目が集まっています。
老人ホームなどの介護施設に入所するには、はじめにまとまったお金が必要となりますが、自宅を売ってお金にすれば良いと考えている方が多いのではないでしょうか。
実は、ここに大きな問題があります。
老人ホームなどの介護施設に入所しようと考えた時、ほとんどの方は介護認定を受けると思いますが、そのためには検査が必要となり、そこで認知症と診断されることもあります。
もし、認知症と診断されてしまったら、本人の判断能力(意思能力)がないため、本人は自宅を売ることができなくなります。
この場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、さらに、居住用不動産の処分として「許可」を得た上で、本人に代わって成年後見人が売ることになります。
私の経験上、この「許可」が出る一つの基準としては、他に大きい財産がないことがポイントとなります(預貯金が数十万円程度か?)。
たとえ「許可」が出たとしても、成年後見人は自宅が売れたら任務終了ではなく、本人が亡くなるまで任務を続けていくことになります。
この点、「家族信託」を活用することで、スムーズに自宅を売ることが可能となります。
「家族信託」に関するご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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