昔、亡くなった方の相続における「相続人」と「相続分」
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
最近、相続法改正が話題となっておりますが、昔に亡くなったまま相続による名義変更をされていない場合、現行民法と「相続人」と「相続分」が変わってくることがあります。亡くなった時期によって、適用される法令が変わるからです。
したがって、司法書士にとって、相続に関する法令の変遷についても、知識として必要不可欠のものです。
まず、明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間に死亡した場合、家督相続が適用され、原則として、家督相続人がすべて相続することになります。
次に、昭和22年5月3日~同55年12月31日の間に死亡した場合、「相続人」と「相続分」は以下のとおりとなります。
【相続人と相続分】
配偶者と子の場合は、配偶者1/3・子2/3
配偶者と父母の場合は、配偶者1/2・父母1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3・兄弟姉妹1/3
適用法令の詳細は下記のとおりとなります。
亡くなった時期が、
・明治31年7月16日~昭和22年5月2日 ⇒旧民法(家督相続制度)
・昭和22年5月3日~昭和22年12月31日 ⇒応急措置法(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)
・昭和23年1月1日~昭和37年6月30日 ⇒新民法
・昭和37年7月1日~昭和55年12月31日 ⇒新民法(昭和37年改正)
・昭和56年1月1日~現在 ⇒新民法(昭和56年改正)
最近、ご自身で相続登記をされる方も増えているようですが、昔の相続については専門家に依頼するのが間違いないと思います。
昔の相続について、ご相談は当事務所までお気軽にお越しください。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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