改正相続法はいつから始まる?(改正相続法の施行日について)
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、昨年の11月、12月の当事務所ブログにおいて、相続法改正を紹介しました。
今回は、改正相続法が実際にスタートする日(施行日)についてご紹介します。
そもそも、改正を含めて法律は、国会の議決により成立し、公布、施行というプロセスを経て、法規範としての効力が発生し、実際に動き出します。
公布とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為であり、施行とは、公布された法令の効力を現実に発生させることをいいます。
今回の相続法改正についての施行日は、法務省HPによると、以下のとおりです。
1、自筆証書遺言の方式緩和(財産目録について自書不要)
→2019年1月13日 (本日現在において、既に施行されています。)
2、原則(預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与など、1、3、4以外のもの)
→2019年7月1日
3、配偶者居住権および配偶者短期居住権の新設等
→2020年4月1日
4、遺言書保管法
→2020年7月10日
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2024.08.08
夏季休業のご案内
-
2024.07.18
令和6年7月14日 家族信託で家族の絆を守るセミナー