「配偶者がすべて取得する」旨の遺言は妥当か?

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「配偶者がすべて取得する」旨の遺言は妥当か?

みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
 
さて、遺言について事務所でよくある相談の第5弾です。
本日は、「配偶者がすべて取得する内容の遺言は妥当か」というものです。
 
まずは、民法上、妥当かという点で考えます。

第一に、遺言の内容という点でみますと、
遺言は本人の意思を反映させるべきものであり、「配偶者にすべて財産を残したい」という意思も当然尊重されるべきものですので、有効であると言えます。

第二に、遺留分という点でみますと、遺言者の死亡時に、子など(孫など直系卑属を含む)、または親など(祖父母など直系尊属を含む)が生存していれば、子や親などから配偶者に対して、遺留分の侵害分を請求される可能性があります。
この点、たとえ100万円でももらえるならば、全くもらえないよりは、感情的な点からも遺留分を請求されにくいケースが多いため、子や親などにいくらか財産を渡す内容にした方が良いと思います。

なお、遺言者の死亡時に、子など、または、親などがいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この場合は遺留分を請求されません。
 
次に、相続税法上、妥当かという点で考えます。

1憶6千万円または法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額までは、相続税がかかりませんので、配偶者に多くの財産を渡す遺言にすれば、最大限の相続税法上の控除を受けることができます。
したがって、妥当であると思われます。
 
以上の点からすると、遺留分の問題を除けば、配偶者にすべての財産を渡す内容の遺言は妥当であると言えます。


しかし、「二次相続」のことまで考慮すると、さらに以下のデメリットが増えます。

第一に、相続税の増加
相続税の支払いを先送りする結果となり、二次相続において相続税をまとめて支払わなければなりません。もちろん、二次相続までに財産を使ったりするなどして減らすことできれば、相続税も減ることにはなります。

第二に、専門家報酬等の負担増加
単純に、不動産の名義変更をする回数が増えますので、登録免許税や司法書士報酬などの登記費用も余計にかかります。また、二次相続において、相続税が発生する場合は、相続税や税理士報酬などもかかります。この点、専門家側からすれば、報酬を得られる機会が増えますので、積極的に勧められるということも起こり得るのではないでしょうか。

第三に、争族のリスク 
二次相続の場面では、両親がいないという状況になります。子がいれば、子だけが相続人となります。遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この場合、一人でも親という「お目付け役」がいる場合といない場合とでは、話し合いのまとまりやすさも違うのではないでしょうか。また、遺言がある場合、遺留分を請求される可能性がありますが、実際に請求される可能性も変わってくるのではないでしょうか。


以上、まとめますと、
単純に相続税がかからないからという理由で、決めることは大きなリスクを伴うと言えます。
二次相続のことまで考え、できれば家族会議などを開いて、慎重に検討すべきであると言えます。

近藤
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