遺言はチラシの裏に書いても有効?

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遺言はチラシの裏に書いても有効?

みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。
今年は相続法は改正され、遺言への関心も高まってきているかと思います。
そこで、本日より「当事務所において、よくある遺言の相談」について連載します。
第1回目は「遺言はチラシの裏に書いても有効?」です。
自筆証書遺言の要件は、
1、全文を自書すること
2、日付と氏名を自書すること
3、押印すること
以上3点のみとなります。
つまり、「何に」書くかについて制限はないため、チラシの裏でも当然有効となります。
当事務所で依頼を受けたチラシの裏に書いた自筆証書遺言についても、家庭裁判所で検認を受けた上で、法務局で申請し、問題なく登記が完了しました。
ただし、公証人の面前で作成する公正証書遺言と比べて、本人で作成する自筆証書遺言はただでさえ相続人から疑いをかけられやすい(本人の意思で書いたものかどうか)ものであり、それがチラシに書いたものなら、相続人から、より疑いをかけられやすいのではないかと思います。
やはり、便箋か白紙など普通の紙に書くのがおすすめです。
なお、相続法改正により、「相続財産の目録の部分については」自書でなくてもよくなりました。
近藤
【参考条文】
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

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