民事信託(家族信託)の活用方法② ~空き家対策信託~

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民事信託(家族信託)の活用方法② ~空き家対策信託~

みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。

民事信託(家族信託)の活用方法について、前回は、「実家売却信託」についてご紹介しました。

第2回目となる今回は「空き家対策信託」についてです。

昨今、超高齢者大国と言われ久しい日本ですが、日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は27.7%(平成29年度総務省「人口推計」)、65歳以上の一人暮らし高齢者の数は21.1%(平成27年総務省「国勢調査」)となっており、それぞれ年々、増加傾向にあります。

また、独居高齢者が増えるにつれ、自宅などが空き家となる数も増えるわけですが、空き家率は13.5%(平成25年総務省「統計局」)となっており、こちらも年々、増加傾向にあります。

空き家の対策として、平成27年5月26日、「空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」が完全施行されましたが、この法律の中で「特定空き家」と判断されると、これまでの固定資産税が最大で6倍になる可能性があります

これは、多くの自治体では、家が建っている土地は、200㎡以下までの部分は固定資産税が6分の1になるという「住宅用地の特例」がありますが、「特定空き家」と判断されると、住宅用地の特例が適用されなくなるためです。

なお、「特定空き家」とは、次のとおり定義とされています。

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家対策信託」を活用することで、所有している不動産、あるいは将来、相続することになる不動産が、空き家になるのを回避することが可能です。

特に、現在、自分が独居しているが高齢になってきた方、独居の親と離れて暮らしているが親が高齢になってきたご家族などが対象になります。

民事信託(家族信託)に関するご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

近藤 

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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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