遺言と生前贈与の比較
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、最近、相続問題でもめないようにと、いわゆる「争族対策」のご相談が増えてきています。
争族対策で代表的なものが「遺言」と「生前贈与」です。
両者を比較してみますと、
まず、遺言についてメリットとしては、本人のみの意思でいつでも自由に作れるという点でしょう。遺言を公正証書で作ろうとすると、公証役場の予約などが必要となる関係上、いつでもとはいきませんが。
次に、生前贈与のメリットは、あげる方ともらう方の両者の意思の合致は必要なものの今すぐに名義が移転できるという点が最大のメリットでしょう。
ただし、遺言よりも費用が高くなるのがデメリットです。贈与税(ただし、相続時精算課税を適用すれば、一定の額までは贈与税がかかりません。)、不動産取得税、登録免許税(評価額の2%。相続人に対する遺言なら0.4%かかります。)がかかりますので、場合によっては100万円くらいかかることもあります。
最近、どちらかというと、遺言よりも生前贈与を選択する方が多いと感じます。
その理由としては、生前贈与の方が、「スッキリする」からだと思います。他の相続人から遺留分を請求される可能性も低くなるのではないでしょうか。
やはり、相続発生時に、既に名義が変更しているという既成事実があるのと、遺言書を見せられてこれから名義変更しようというのでは、他の相続人の受け止め方も変わると思います。
法律上、遺留分の請求は、相続人に対する生前贈与でも、いずれもその対象とはなりますが(ただし、相続法改正後は、相続人に対する特別受益にあたる生前贈与については、原則として10年前までのものに限定されます。)、現実問題として、どちらかと言えば遺言の方が、遺留分を請求されやすいように感じます。
遺言や生前贈与のご相談は、当事務所までお気軽にお越しください。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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