民事信託(家族信託)の活用方法① ~実家売却信託~

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、最近、民事信託(家族信託)に関するご相談が増えてきており、認知度の向上を感じています。

しかし一方で、民事信託(家族信託)という言葉だけが先走っており、「どんなときに使えるか」を理解されていない方が大半です。

そこで、民事信託(家族信託)の活用方法について紹介していきたいと思います。

第1回目となる本日は、「実家売却信託」についてです。

将来、自分が介護施設に入るために、資産の大部分を占める「実家」を売却して、入所費用に充てようと考えている方は多いかと思います。

ただ、いざ売るときに自分が認知症になってしまっていると、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、選任された成年後見人から実家を売却する必要が出てきます。

この成年後見人は、本人や家族が希望する候補者がそのまま選任されるとは限りません。誰を選任するかは家庭裁判所に決める権限があり、特に最近は親族の横領なども多いことから、司法書士や弁護士などの専門職を選任する傾向にあります。

そして、実家を売却するかどうかは成年後見人が判断することになり、親族が売却をいくら希望しても、成年後見人によっては拒否することもあります。成年後見人が売却に同意したとしても、さらに、家庭裁判所の許可が必要であり、この許可もなかなかハードルの高いものになっています。また、許可を受けることが売却の条件となるため、売却までに時間を要することになります。

このようなことが起こらないように、本人が元気なうちに(判断力のあるうちに)やっておくと良いのが「実家売却信託」です。

本人の家族などを受託者とすることで、本人がたとえ認知症になっても、家族である受託者の判断でいつでも売却することができます。また当然、家庭裁判所の許可などは不要です。

「実家売却信託」について、関心のある方は当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤 

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