相続放棄・限定承認申述における照会書

みなさん、こんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は、相続放棄・限定承認申述における照会書についてです。

被相続人が多額の借金を背負っていたが、相続人がそれを支払いたくないという場合などは、相続放棄や限定承認などの手続きがあります。

いずれも、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヶ月以内」に、家庭裁判所で手続きをとらなければなりません。

申立後、おおよそ1ヶ月経つと、家庭裁判所から「照会書」というものが届きます。

これは、相続放棄などの手続きは、記名押印(認印可)でできてしまい、他の相続人などが、ある意味、勝手にできてしまうため、意思確認のために行われるものです。

照会書の照会事項としては、申立人本人の意思による申述かどうか、被相続人がいつ亡くなったのを知ったか、申述をする理由は何か、遺産はどのくらいあるか、最後に念押しで申述が真意であるかどうか、といった内容になります。

なお、手が不自由で署名ができないという方については代筆してもらうことも可能です。

代筆者としては、原則、誰でも可能と考えられますが、他の相続人及びその配偶者などは、利害関係が強く、本人の意思に反して、相続放棄の申述などをしてしまう恐れもあり、適当でないと考えられます。

照会書については、原則、正直に回答していけば問題ないのかと思いますが、万一、何か間違いがあると相続放棄などができないこともあり得るため、心配な方は、専門家に依頼することをおすすめします。

近藤 

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