特定非常災害の政令指定により、相続放棄の熟慮期間が伸長
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、今年7月に発生した豪雨が「特定非常災害」に指定されたとの記事を見ました。
「特定非常災害」は「特定非常災害特別措置法(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律)」に定められています。
この法律は、被災により各種手続の期限が切れて権利を失ったり不利益を受けることのないようにする法律です。
同法6条(相続の承認または放棄をすべき期間に関する民法の特例措置)により、7月の豪雨に際し、災害救助法が適用された市町村に住所を有していた相続人の方々については、熟慮期間が平成31年2月28日まで延長されます。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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