相続法が変わります④~遺留分に関する見直し~

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相続法が変わります④~遺留分に関する見直し~

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

前回は、相続法改正により、遺言執行者の権限が明確化されることについてでした。

 

今回は、遺留分に関する見直しです。

 

遺留分については以下2点が改正されます。

1、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する

→ 現行法では、不動産に対し遺留分減殺請求権を行使すると当然に共有状態が生じ、事業承継などの支障となっていた。また、共有になるのではなく金銭請求だけができるという限りにおいて、遺言者の意思を尊重することもできる。

 

2、金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。

 

【参考判例・改正条文】

 遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、そ
の権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずし
も裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律
上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。

(昭和41年7月14日最高裁判所第一小法廷判決)

 

(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 

 
近藤
 
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