3ヶ月経過後の相続放棄について

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3ヶ月経過後の相続放棄について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は「死亡から3ヶ月を経過した場合に相続放棄ができるか」についてです。

 

民法905条では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とあります。

 

まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人である方の死亡の事実を知った時となります。つまり、被相続人である方の死亡の事実を知らなければ、そもそも相続放棄の熟慮期間である3ヶ月はカウントダウンしないことになります。

 

では、被相続人である方の死亡の事実を知ってから、3ヶ月経過した場合には、100%相続放棄はできないということになるのでしょうか?

 

この点について、昭和59年4月27日 最高裁判所第二小法廷判決があります。 

 

「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から3か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。 」

 つまり、民法が3ヶ月の熟慮期間を定めている趣旨は、相続放棄などするかどうかの前提として必要となる相続財産(プラスおよびマイナスの財産)の有無、状況などを認識するための調査期間とすることであり、被相続人となる人の死亡の事実を知った場合であっても、被相続人が相続放棄をしなかったのが、相続財産(プラスおよびマイナスの財産)が全くないと信じたためであり、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情からみて当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信じることに相当な理由がある場合は、
 熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これをこれを認識することができる時から起算することができます。
 
 家庭裁判所には、通常の相続放棄申述書に加えて、「事情説明書」というものに、上記判例に該当するような事情を説明することになります。
 
 この事情説明書については、裁判所に正しく理解してもらえるようにしなければならず、法律の素人がネットなどからの情報を得て、見様見真似で作るのは危険であると言えるでしょう。
 
 「3ヶ月経過後の相続放棄」については、当事務所までお気軽にご相談ください。
 
近藤
 
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