家族信託・民事信託とは② ~信託監督人~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は「民事信託」の第2弾です。
前回、「民事信託」について全体像を書きました。
繰り返しますと、「民事信託」とは、財産を有する者(「委託者」といいます)から、家族など信頼する者(「受託者」といいます)に対して、財産を移転し、受託者は委託者が定めた信託目的に従って、受益者のために、その財産を管理・運用・処分する制度です。
今回は、「信託監督人」についてです。
民事信託の登場人物としては、基本的なものは、委託者、受託者、受益者の3名ですが、
任意の設置機関として、上記とは別に、「信託監督人」というものを置くことができます。
「信託監督人」の権限について、信託法第132条では、「信託監督人は、受益者のために自己の名を
もって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関
する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるとき
は、その定めるところによる。」とあります。
つまり、「信託監督人」は、受益者に代わって、信託目的に照らし、受託者が適切に任務を行っている
かどうかを監督する者であり、信託財産が多種・多額であったり、受託者が素人で信託事務を遂行でき
るか心配な場合などに使われます。
「信託監督人」は、職務の性質上、当然、信託法などに精通している必要があり、司法書士などの専門家
が適任であると言えます。
「民事信託」に関するご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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