遺産分割をどのように進めればいいかわからないという方
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、最近のご相談でよくあるのが、「遺産分割協議をどのように進めればいいか?」というものです。
司法書士の本来業務としてあるのが「不動産登記の申請代理」ですが、
遺産に不動産が含まれる場合、あわせて、遺産分割協議書の作成業務も行うことになります。
しかし、あくまでここでいう遺産分割協議の作成業務とは、相続人間で話がまとまっている、分割内容が既に決まっていることが前提となります。
では、分割内容がまだ決まっていない場合、どうすればいいのでしょうか?
弁護士であれば、相続人の一人の代理人として、遺産分割協議に介入することができます。
しかし、このような形で弁護士が入ると、相続人間で対立し、結局は、家庭裁判所に持ち込まれてしまうこともよくあります。
司法書士は、上記の不動産登記の申請代理のような本来業務以外にも、附帯業務として、遺産管理人として相続財産の管理人になることができるとされています(弁護士も同様の規定があります。)。
原則として、相続人全員の依頼を受けることで、遺産の管理人となり、第三者的な立場で、遺産分割協議の助言やサポートなどをすることができます。
通常の不動産登記の申請代理とは業務が異なり、司法書士の報酬も高くなることが多いですが、
「遺産分割協議自体、どう進めればいいかわからない」という方には、おすすめです。
近藤
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