9月15日、成年後見制度の講師を務めました。
みなさん、こんにちは。
司法書士の近藤です。
本日は、朝日丘地区コミュニティ会議において、
成年後見制度の勉強会があり、
そこで成年後見制度の説明をさせていただきました。
成年後見制度において、「任意後見」と「成年後見」の違いは重要です。
両者の大きな違いは、本人の判断力があるうちに予め契約で決めておくのが「任意後見」で、判断力が衰えた後にするのが「法定後見」という点です。
「任意後見」であれば、誰を後見人にするのか、報酬をいくらにするのか、どこまで代理権を与えるのか、を予め決めておくことができます。
ただし、やはり後見制度である以上、裁判所の関与はあります。
「後見監督人」という形で、専門職が選任され、監督下に置かれることになります。
例えば、孫への結婚資金の援助なども、原則として「贈与」にあたるため、後見監督人の同意なしでは行えません。
本音を言えば、後見制度はなかなか面倒くさいところがあります。
そこで、「民事信託(家族信託とも言われます)」です。
民事信託によれば、原則として、裁判所を関与させないこともできます。
後見監督人に似たものとして、信託監督人がありますが、これは任意の機関になります。
あとは、財産の積極的な活用も可能です。
任意後見であっても、例えば、相続税対策のためにアパートローンを組むなどの行為については、
後見制度の趣旨から認められないとも考えられます。
追伸 今回のセミナーは、30分ほどお時間をいただきましたが、なかなかこの時間で説明をするのはきついですね・・・。
また、振り返ってみると、専門用語を多用してしまった気がします。
私もセミナーを多くさせていただいておりますが、まだまだ修行が足りないですね・・・。
参加者目線に立ち、退屈しないセミナーができるよう、今後も精進していきたいと思います。
近藤
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