相続対策の前に「認知症対策」

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

最近、相続対策という言葉を耳にするのではないかと思いますが、

時系列でいうと、本人が死亡するまでに行うのが相続対策です。

 

例えば、代表的な相続対策である遺言ですが、

本人の死亡までに作れば間に合うのでしょうか?

 

正確に言えば、死亡までではなく、認知症になる前です。

 

遺言を作るのにも本人の判断能力が必要であり、

認知症になった後では、作ることができないのです。

 

一般的に、死亡の前に認知症になる方がほとんどであり、

認知症になってから死亡までの平均生存期間は7年くらいと言われます。

 

したがって、相続対策としてではなく、「認知症対策」として捉えることが大事です。

 

近藤 

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