遺留分を生前に放棄することはできる?②

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回に引き続き、遺留分は生前に放棄できるかについてです。

 

争族対策として、はじめの一歩が遺言だと書きましたが、

この遺言も対策として完全なものではありません。

 

遺言書で特定の相続人に相続させる旨の遺言を残しても、遺留分のある相続人から「遺留分減殺請求」というものをされると、遺留分が侵害される限度において遺贈(遺言による贈与)は効力を失ってしまうのです。

 

例えば、子が相続人の場合、遺留分は法定相続分の2分の1の割合になりますので、財産をもらえない子が財産をもらった子に対し、遺留分減殺請求をすると、法定相続分の半分は遺贈の効力がなくなってしまいます。

 

では、遺留分対策として何ができるかですが、民法1043条に「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」とあり、「家庭裁判所の許可」を条件として生前に放棄することができます。

 

ただし、許可を申し立てることができるのは、原則、遺留分権利者本人のみであり、

申立てをするよう説得するのには、ハードルは高いと言えるでしょう。

 

なお、家庭裁判所が許可するかどうかにおいては、以下の事情が考慮されます。

  •  ①遺留分の放棄が本人の自由な意思によるものか(誰かに強要されたものではないか)
  •  ②放棄をする理由として、合理性・必要性があるか
  •  ③放棄の代わりに代償されているものがあるか

 

近藤 

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