遺留分を生前に放棄することはできる?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、「終活のはじめの一歩、遺言書」と言われるように、

遺言書は初歩的な相続対策と言えます。

 

しかし、遺言を作っても、防ぐことができないのが「遺留分」です。

 

遺留分を請求する権利、遺留分減殺請求権は請求するまでは発生しない形成権であり、

遺留分の権利を有する者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、または、相続開始の時より10年を経過したとき、時効で消滅します

します。

 

では、遺留分は生前に放棄することができないのでしょうか?

 

相続放棄は生前にはできませんが、遺留分は家庭裁判所の許可を受けることで、生前に放棄することが可能です。

 

遺留分放棄についての詳しい説明は、次回とさせていただきます。

 

近藤

 

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