不動産で相続税対策ができない場合がある?

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不動産で相続税対策ができない場合がある?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

相続税対策として、銀行から借り入れして、自分の土地にアパートを建てる方法は一般的に行われてものです。

 

どういった理由で相続税対策になるかと言うと・・・

 

まず、借入でアパートを建築したことによって、現金が不動産にに変わる点です。

不動産の相続税評価額は、一般的に、土地は路線価、建物は固定資産税評価額が適用されます、

路線価は時価の約8割、固定資産税評価額は時価の約7割ですので、時価との差額分、資産が減少するということです。

 

次に、建物が建っている土地は、「貸家建付地」として、また、「小規模宅地等の特例」によって、相続税評価額を減少させることができます。

 

他にも、借入により負債が増えることになるので、その分、相続財産から控除することができます。

 

このような理由で、相続税対策としてアパート建築が主流となっているわけですが、

国税不服審判所の平成29年5月23日裁決において、路線価や固定資産税評価額ではなく、不動産鑑定評価額によって決めるべきと判断されました。

 

この事例の特徴として、相続後すぐに不動産を売却している点、融資が相続税対策のための不動産購入であった点、相続開始の数年前に孫と養子縁組をしている点が挙げられます。

 

本事例はあからさま過ぎるからという理由でしょうが、相続税対策は税理士とよく相談することが大事になります。

 

当事務所では、相続税案件については提携の税理士を紹介することが可能です。提携関係のある税理士ですので、お客様に何度も同じこと伺うようなこともありません。

 

相続についてお悩みの方、一度当事務所までお気軽にご相談ください。

 

近藤

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