民事信託と任意後見契約
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は民事信託と任意後見の違いについてです。
前回、法定後見との比較を通して、任意後見契約の説明をしました。
任意後見も「後見制度」であるため、例えば、本人がした判断能力をなくした後、「相続税対策のため、借入をしてアパートを建てたい」といった場合は、対応が難しいと言えるでしょう。
なぜなら、「後見制度」は本人の財産を「維持」することが主な目的であり、相続税対策のような財産を「減少」させる行為は相反するからです。
この点、民事信託であれば、信託契約の信託目的などで定めておくことによって、相続税対策なども可能です。
民事信託をご検討の方、一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。
近藤
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