遺言を残すべきケース③~内縁の配偶者~
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、遺言を残すべきケースにについて、
前回は「相続人が認知症」の場合をご紹介しましたが、
今回は「内縁の配偶者」についてです。
現行の民法では、内縁の一方が亡くなった場合、内縁の配偶者は法定相続人にあたらないため相続権がなく、同居していた自宅の所有権について相続することができなくなります(借地借家法により賃借権は承継できる場合はあります。)。
なお、相続人が一人もいない場合(相続人全員が相続放棄した場合を含む。)、家庭裁判所が特別縁故者として認めた場合は、自宅などを承継することができます。
やはり一番確実なのは、遺言を書いておくことです。
特にこのケースで自筆証書遺言により作成した場合、他の相続人が遺言の効力について争ってくる可能性も高く、公正証書遺言で作成する方が望ましいと言えます。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ