遺言を残すべきケース②~相続人が認知症~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
遺言を残すべきケースとして、前回は「子がいない夫婦」についてご紹介しましたが、
今回は、「相続人が認知症である」ケースについてです。
平成29年度、内閣府高齢社会白書によると、65歳以上の認知症の患者数は2012年で約7人に1人でしたが、2025年には約5人に1人になると推計しています。
例えば、父が亡くなり母と子が相続人となる場合、遺言がなければ、自宅などの遺産について、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、母が認知症になっていると、意思表示ができないため、成年後見人が母に代わり遺産分割協議をすることになります。
なお、子が母の成年後見人になっている場合、子と母で利害が対立する関係になるため、特別代理人を選任する必要があります。
さらに、成年後見人は遺産分割協議が終わっても、原則、母の死亡まで、成年後見人としての職務を続けなければなりません。
また、最近では、親族などの横領事件が多発していることから、後見人候補者として親族を立てたとしても、裁判所が、弁護士や司法書士などの専門職を選任することもあります。
この場合、通帳などの財産は、専門職の後見人がすべて預かることとなり、原則、本人が死亡するまで、専門職後見人に対して報酬も払い続けなくてはなりません。
このような問題を回避するために、「相続人が認知症」である方は、遺言書を作っておくことをお勧めします。
近藤
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