遺言を残すべきケース①~子がいない夫婦~
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
最近、世間では「終活」という言葉がすっかり定着してきた感がありますが、
この終活の第一歩と言えるものが「遺言」です。
遺言は主に、自分で書いて保管しておくタイプの「自筆証書遺言」、公証役場において公証人の面前で作り公証役場で保管されるタイプの「公正証書遺言」の2つがあります。
では、「遺言」はどのような場合に残しておくべきなのでしょうか?
本日は、この遺言を残すべきケースとして、本日は子がいない夫婦についてご紹介します。
子がいない夫婦で、どちらかが亡くなり相続が発生した場合、
配偶者だけでなく、兄弟姉妹(ただし、両親や祖父母が既に亡くなっている場合)も相続人となります。
遺言がない場合、相続人全員の同意がないと、自宅などの財産の名義を変更することができません。
つまり、これまで一緒に暮らしてきた残された方は、亡くなった配偶者のご兄弟に同意してくれるように、頼まなくてはならなくなります。
これが結構大変で、ご兄弟が法定相続分の金銭なりを主張してきた場合、現金を用意しなくてはならなくなります。
遺言さえあれば、このように同意を得る必要なく、より簡便な手続きによって、自宅などの名義を変更することが可能です。さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため、後から遺留分を請求されることもなく、完全な権利を取得することができます。
したがって、子がいない夫婦については、遺言を残すことをお勧めします。
近藤
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