遺産分割調停条項に記載のない共有持分(私道部分)③

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回の続きです。

 

遺産分割調停の調停調書を誤りであったとして作り直してもらうことはできるのでしょうか?

 

判決の場合の更正決定は下記のとおりとなっています。

 

(更正決定)

民事訴訟法第257条
  1. 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。 

 

では調停の場合はどうなのでしょうか?

家事事件手続法に次の規定があります。

 

(調停調書の更正決定)

第269条 

調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てによりまたは職権で、いつでも更正決定をすることができる。

 

調停当時の資料からみて、物件漏れが明らかであれば、更正決定が受けれられる可能性がありそうです。

 

今回の事例では、道路部分が当時の資料にあればということになりますが、登記事項証明書(共同担保目録含め)、課税明細書などに載っているかどうかといえそうです。

 

近藤

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