遺産分割調停条項に記載のない共有持分(私道部分)②

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回の続きです。

 

遺産分割調停調書の条項に私道部分の記載がない場合、この調停調書は登記手続きには使えないんでしょうか?

 

記載がない以上、このままでは登記手続きに使用することはできないでしょう。

 

では、調停調書が誤りであったとして作り直してもらうことはできるのでしょうか?

 

判決の場合の更正決定は下記のとおりとなっています。

 

(更正決定)

第257条
  1. 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。 

 

続きは次回に・・・

 

近藤

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