遺産分割調停条項に記載のない共有持分(私道)①
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、先日、実家を相続したという方から、私道部分だけ相続がされていないので手続きを頼みたい、との話がありました。
登記情報を調査すると、実家の建物及び敷地については、相続登記がされており、
私道部分のみが亡くなった被相続人の名義のままになっていました。
話を聞くと、十数年前に遺産分割調停をしており、当時の遺産分割調停調書を作ったとのことで、
探してもらい、内容を確認したところ、その調停調書の条項には、共有持分である私道部分が見事に抜け落ちておりました・・・。
想像するに、課税明細などで確認したが、不動産の表示がなかったから記載しなかったという話でしょう。当然、公図などによる地図調査、現地調査などもしていなかったと思われます。
司法書士の立場からすると、相続登記をする場合、物件漏れを防ぐために、必ず名寄帳を取得します。名寄帳とは、市区町村内の所有不動産を一覧にしたもので、非課税の土地などもすべて出てきます。
では、この遺産分割調停調書には、その条項に私道部分の記載がないから、この調停調書は登記手続きには使えないんでしょうか?
続きは次回に・・・
近藤
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