家督を承継させるにはどうするか?その2

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回、家督を承継させる方法として、家族信託をご紹介いたしました。

今回は、具体的な内容をご紹介します。

 

家族信託の一つに、「受益者連続型信託」と言われるものがあります。

 

家族信託とは、誤解を恐れずに言えば、形式的には受託者に所有権が移転するものの、受益者が「実質上」権利を持ちます。受託者は言ってみれば、管理人的な立場になるわけです。

 

受益者を誰にするかは家族信託の契約の中で決めるわけですが、受益者が亡くなった後に受益者となる、第2受益者、第3受益者などを決めておくことができるのです(ただし、信託法上30年ルールあり。)。

 

例えば、家業を子のいない長男(配偶者あり)に継がせ、長男の死亡後は、次男の子に承継させたいといった場合、信託契約上、当初受益者を長男、二次受益者を次男の子など定めておけばよいわけです。

 

なお、信託契約の期間が長くなるため、長男や次男を受託者(管理人的な立場の者)としても途中で亡くなってしまうことが予想され、その場合、代わりの受託者が見つからないと信託が終了してしまうのでは?という不安が出てくるかと思います。

 

それについては、一般社団法人を設立(司法書士に頼むと20万円くらいで作れます)し、法人自体を受託者とし、家族を理事に入れることで対応することができます。

 

認知症対策、家督承継などで家族信託をご検討の方、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤

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