家督を承継させるにはどうするか?

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、自分の財産を代々引き継がせていく、いわゆる「家督」を承継させる方法についてです。

 

自分の財産を次男だけに継がせたい場合、遺言を作成すれば実現することができます。

 

その後、次男に子がいない場合どうなってしまうのでしょうか。

 

子がいない次男が亡くなってしまうと、次男の配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。

 

次男の配偶者にも法定相続分があるため、配偶者の同意なしには、兄弟姉妹の子に財産すべてを承継させることはできません。

 

また、次男が兄弟の子に相続させる(あるいは遺贈する)という内容の遺言を作っていたとしても、配偶者から遺留分を請求される可能性が残ります。

 

家族信託を使えば、一次、二次承継者を予め決めておくことができ、

確実に家督を承継させることができます。

 

詳しい方法については、また次回とさせていただきます。

 

近藤

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