配偶者居住権の新設を閣議決定
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、現在進められている民法の改正について、
配偶者居住権の新設を含む改正案が閣議決定されたようです。
相続財産のほとんどが自宅などの不動産であり貯金など他の財産がない場合、配偶者が自宅を相続するには、他の相続人に対して、自分の財布からお金を支払う内容の遺産分割(代償分割)をすることがよくあります。
不動産の価値は一般的に高価となるため、支払うことができず、遺産分割がまとまらないという問題がありました。
今回の改正で、不動産としての評価ではなく、居住権として評価することで、代償分割になった場合の代償金についても、これまでより少なくて済むことになり、遺産分割の問題に一石を投じることが期待されます。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ