成年後見と相続
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、成年後見人が就いている場合、被後見人であるご本人が亡くなるとどうなるのでしょうか。
被後見人である本人が亡くなると、後見が終了して、ご本人の相続人が相続します。
後見人として司法書士などの専門家が就いている場合、相続財産から成年後見人への報酬や医療費などを支払い、残りを相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
本人と相続人と交流がない場合、本人の医療費その他の未払い金を支払わないと、損害金がどんどん増えてしまいますので、代わりに後見人が支払うこともあります。
この場合、後から、相続財産より後見人に支払われることになります。
近藤
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