生命保険の活用について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続における遺産分割協議におきまして、問題となるケースが、遺産の内容が不動産のみで、現金預貯金等が無い場合です。
不動産は、同居していた長男が住みつづけたいにしても、他の兄弟、つまりは相続人へ分けられる相続財産がない場合、やはり協議がまとまらず、不動産を売却せざるを得なくなります。
そこで、活用したいのが、生命保険金です。そもそも、生命保険金の受取人が被相続人以外の者である場合、生命保険金は相続財産に含まれるものではありませんが、現金としての流動性を持ち、金額も多額であるケースがほとんどですので、他の相続人への代償金として、不動産取得の代わりに支払うことができます。
被相続人が死亡する前に、同居親族以外の相続人へ遺留分相当の財産を贈与して、あらかじめ遺留分放棄を家庭裁判所へ申立てておくことは一つの紛争予防の方法ではありますが、なかなか現実的ではありません。
生命保険金であれば、あらかじめ下りる金額が明確ですので、相続前の事前協議がしやすく、いざ相続が開始した場合にも協議をスムーズにまとめることができるのではないでしょうか。
生命保険金の活用は大いに期待できそうです。
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