相続における法改正
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、今回は相続における法改正についてです。
巷では民法の大改正が行われると騒がれているところですが、
民法の相続における改正の主な点は、前回の遺言における改正のほか、
以下の2点となるようです。
1、配偶者の居住権保護
・婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与された自宅を遺産分割の計算から除外
→ 生前贈与であっても特別受益とされた場合は持ち戻しの対象となり、法定相続分が減ることになるが、除外する権利が与えられる?
2、介護での貢献
・相続人となる子の配偶者(相続人でない)が、夫の介護などで特別の寄与をした場合、金銭で請求できる。
→ 現行民法の「寄与分制度」を相続人以外の者(相続人たる子の配偶者)にも権利として認める?
詳細が分かり次第、順次、発信していきたいと思います。
近藤
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