遺言における法改正
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、2020年4月1日施行予定の民法改正において、
遺言にも変化が訪れるようです。
1.遺言の方式が緩和
自筆証書遺言について、遺言の対象となる不動産などの財産について、
すべて自筆を要したとこる、別紙財産目録などど記載すれば、
財産の特定についてはパソコンで打ち出したものでもOK(法務省HP参照)
2、遺言の保管
自筆証書遺言については保管をどうするかの問題があったが、
法務局において保管する制度が創設される。
ただし、手続方法・手数料については未定。
自筆証書遺言において問題と言われていた点を、本改正で改善する方向へ進みそうです。
詳細が決まり次第、順次、このブログで発信していきたいと思います。
近藤
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