相続債務について

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相続債務について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

被相続人が死亡して、生前に債務を遺しているケースがあります。

 

債務と言いましても、借金に限らず、日常の滞納光熱費や病院での診療費も含まれ、状況によっては、第三者に対する損害賠償請求権が発生している場合もあります。

 

第三者に対する損害賠償請求権は、例えば、被相続人が賃貸物件に居住し、孤独死した場合の賃貸人の特別損害(事故物件処理)の賠償であったり、交通事故の加害者としての賠償責任などもあり、

様々です。

 

被相続人と生前同居していないなどの理由で、相続人がすべての債務について把握することは困難な場合もあり、安易に相続できないと言えます。

 

ほとんど債務超過であることが明白な場合は、相続放棄申述申立てを行うこととなりますが、そうでない場合は、専門家の介在なしでは困難を極めます。

 

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