遺言執行者の仕事と報酬

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遺言執行者の仕事と報酬

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は遺言執行者の報酬についてです。

 

まず、遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言の執行(遺言の内容を実現すること)をする人のことで、民法1012条によると「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とあるように、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利、義務を有します。

 

遺言執行者は、就任したら遅滞なく、相続財産の目録(遺産の一覧表)を作成して、相続人に交付しなければならず、相続人から請求があれば、処理状況を報告しなければなりません。また、その職務が終了したら遅滞なく、相続人に対して、その経過及び結果を報告しなければなりません。

これらの義務に違反した場合、相続人から損害賠償請求されることもあります(東京地裁平成19年12月 3日判決)

 

次に、遺言執行者を第三者に頼んだ場合の費用についてです。

 

まず、信託銀行に頼むと、ほとんどの銀行で遺言書の作成から執行まで通して、最低108万円(消費税込)ほどかかるようです。さらに、この費用とは別に司法書士報酬も請求されます。

 

次に、当事務所が司法書士として遺言執行者になる場合の費用は、遺言書作成時には約10万円(証人2名含む)、遺言執行時には30万円からとなっており、信託銀行の半分以下の費用で済ませることができます。

 

遺言執行者を誰にするかご検討されている方は、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤

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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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