民事信託と成年後見制度の比較4

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、前回に引き続き、成年後見制度におけるデメリットを通して民事信託と比較をしていきます。

前回は、後見人の選任権限は裁判所にあり、申立人の希望する人が後見人になれないことがある点をあげさせていただきました。

 

今回は、資産活用についてです。

 

四つ目のデメリットとして、成年後見制度は本人の資産を守ることに重点が置かれているため、積極的な資産活用ができないという点です。

 

例えば、相続税対策として代表的なのが、借入によるアパート建築ですが、 成年後見制度では基本的にこのようなことはすることができません。

また、資産運用として株を購入したり、投資をしたりすることも難しいと考えられます。

 

つまり、資産を減らさないことに重点が置かれており、リスクのある積極的な資産の活用をすることはできないのです。

 

この点、民事信託であれば契約で定めておくことで、本人が認知症になった後も継続して、受託者に相続税対策や資産運用などさせることが可能となり、事実上資産が凍結されることを防ぐことができます。

 

民事信託・家族信託をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

近藤

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