民事信託と成年後見制度の比較1

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民事信託と成年後見制度の比較1

みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。

 

さて、ここ最近、「民事信託」「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきていると感じますが、ここ豊田市をはじめとした西三河地域においては、残念ながらまだまだ浸透していないのが現状です。

 

当事務所では、相続対策の中でも最新の手法であるこの「民事信託」を積極的に取り組んでいます。
もちろん、実際に取り扱った実績もあることから、実務の経験を踏まえたアドバイスができます。

 

民事信託は様々なシーンに活用することができますが、今回ご紹介させていただくのは、「認知症対策」としての民事信託です。

 

認知症になってしまうと、何も対策をしていなければ、成年後見制度(法定後見)を利用することになります。ただ、この成年後見制度は現状、多くの問題点が指摘されているところであり、本日はその一つをあげさせていただきます。

 

一つ目としては、自宅などの不動産について売却するのが困難になることです。

 

財産を動かすには、後見人の判断が必要であり、 特に、住んでいた自宅などの居住用不動産の場合、処分するには家庭裁判所の許可も必要となります。私の経験上、この許可については、本人の預貯金がなくなってしまいそうだとか、本当に必要なときにしか得られません。不動産の売却には相当時間がかかることが通常であり、売却する前に預貯金が底を尽き、場合によっては、親族が本人の生活資金を立て替えなくてはならないこともあり得ます。

 

一方、民事信託によれば、予め、財産の処分権を財産を管理する人(受託者)へ移しておくことができるので、受託者の判断だけでいつでも売却することが可能となります。 

 

豊田市で民事信託・家族信託をご検討の方、一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤

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