遺言執行者の仕事
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、本日は遺言執行者の仕事についてです。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言の執行(遺言の内容を実現すること)をする人のこといいます。
遺言書を作成する際、受遺者(財産をもらう方)を、遺言執行者にも指定するという場合がよくありますが、遺贈者(財産をあげる方)が亡くなった後、遺言執行者として就任すると、どのような義務が生じるのでしょうか。
まず、民法1012条によると「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とあるように、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利、義務を有します。
遺言執行者は、就任したら遅滞なく、相続財産の目録(遺産の一覧表)を作成して、相続人に交付しなければなりません。
また、遺言執行者は遺言者の相続人の代理人であり、相続人から請求があれば、処理状況を報告しなければなりません。また、その職務が終了したら遅滞なく、相続人に対して、その経過及び結果を報告しなければなりません。
遺言執行者の職務違反に関する裁判例として、相続人からの損害賠償請求が認容された事例があります。(東京地裁平成19年12月 3日判決)
以下判決文より抜粋
「個々の遺言執行行為に先立って常に相続人に対して説明しなければならないとすることは相当ではない。遺言執行者から相続人に対してなされるべき説明や報告の内容や時期は,適正かつ迅速な遺言執行を実現するために必要であるか否か,その遺言執行行為によって相続人に何らかの不利益が生じる可能性があるか否かなど諸般の事情を総合的に勘案して,個別具体的に判断されるべきものである。」
近藤
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