法定相続情報証明制度について

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、先日法務局主催の相続セミナーの講師を務めたのですが、

「法定相続情報証制度」についても、お話しをさせていただきました。

 

相続手続きにおいて、一番やっかいなのが、戸籍の収集・確認作業です。

時には膨大な数となる戸籍収集、それを確認する作業にも多くの時間を費やします。

 

その点、この制度のメリットは、相続手続きにおいて、時には膨大な数となる戸籍の収集、確認作業を証明書1枚で代えることができるという点です。

 

ただ、戸籍の情報を集約したものに過ぎないため、戸籍に載らない情報、遺産分割協議、相続放棄などの書類は別途作成しなければなりません。

 

今後、金融機関をはじめ、自動車、裁判所、税務署など広がりを見せていくと思われます。

 

近藤

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