自筆証書遺言の有効確認の判例について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

 平成28年3月、自筆証書遺言の捺印不存在における有効確認訴訟において、有効判断が下されました。

 

経緯としましては、自筆の遺言書の末尾に遺言者本人の氏名署名はありましたが、捺印がなく、形式的要件を満たさないのではないか、として争ったものでした。

 

しかし、その遺言書は複数ページあり、書面と書面の間にわり印が押印されておりました。

 

そこで、裁判所は、「わり印の性質は、複数ページにわたる重要な書類を、後々差替えされないように行う目的のもとに行われるもので、したがって、遺言者本人の意識としては、本書が重要な書類であることを認識していたことを推認できるし、わり印を法文上の捺印と認める」として遺言書を有効と判断しました。

 

多死社会を迎え、今後、遺言に関連する判例は、おそらく増加傾向になるではないかと思われますので、注視していく必要がありそうです。

 

 

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