養子の子の相続権について
こんばんわ、スタッフの鈴木です。
養子の子の相続権は、養子の養子縁組の前後のどちらのタイミングで出生したかによって、変わることがあります。
例えば、養子が養父母より先に死亡した場合、養子の子の相続権は以下の場合分けがあります。
養子縁組前に養子の子が出生 → 養父母の相続権がある
養子縁組後に養子の子が出生 → 養父母の相続権はない
相続権の帰属は、相続開始から時間が経過することで複雑化する傾向にありますので、不安がある方は当所をご活用ください。
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