遺言書を作っておくべきケース② ~自宅しか財産がないケース~

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、連休はいかがお過ごしでしょうか?

トヨタ系は祝祭日関係ないので、出勤の方もいらっしゃるかと思います。

 

さて、本日は、遺言を作るべきケース第2弾です。

 

前回は「子がいない夫婦」をご紹介いたしましたが、今回は、「自宅しか財産がないケース」です。

 

一般的に遺言を作るべきなのは、ある程度の財産がある方とお考えではないでしょうか?

 

実は、家庭裁判所の遺産分割事件(調停)の中で、約70%が財産5,000万円以下の方という結果が出ています。

 

つまり、自宅(土地・建物)が3,000万円くらいとして、預貯金2,000万円以下という一般的なケースが、家庭裁判所において「裁判沙汰」になっているのです。

 

なぜでしょうか?

 

自宅を売却してしまって、そのお金を相続人全員で法定相続分に従って分けるのであれば、特に問題は生じないでしょうが、問題になるのは、相続人のうちの一人が自宅を引き継いで、他の相続人が法定相続分を主張する、つまり、「自宅を引き継いだ相続人に対して、他の相続人が法定相続分にあたる現金を請求してくることが原因だと考えられます。

 

自宅を引き継いだ相続人に支払う現金がない場合、遺産分割協議において他の相続人の同意が得られず、結果として家庭裁判所に持ち込まれることになります。

 

「自宅については、Aに相続させる」など遺言を作っておけば、遺産分割協議をする必要はなくなるため、「裁判沙汰」になるのを防ぐことができます。もっとも、遺留分については遺言でも排除することはできませんので、遺言の内容に配慮が必要でしょう。

 

遺言の作成をご検討の方は、一度当事務所までご相談ください。

 

近藤

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