遺産分割協議書作成は必ず必要か?
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続が開始したら、「相続人間で遺産分割協議を行う」と様々な相続関連の書籍や士業HPなどで説明掲載されておりますが、すべての相続手続きに遺産分割協議書の作成は必要となる訳ではありません。
例えば、相続人が1人の場合は、当然協議する相手がいませんので不要ですし、相続税申告が必要なほどの相続財産でなく、かつ、相続財産に不動産がなくて、預貯金等しかない場合などは、相続手続きを受ける機関がそれほど手続きに厳格さを要求しませんので、定形の書式に相続人の署名及び捺印(実印)さえあれば、手続きを了することができるのです。
しかし、後の予期せぬ紛争を避けるためにも、相続人の意思がきちんと示された形で、書面に残すことが得策だと言えます。
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