相続財産管理の義務
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続財産の管理義務は、相続人にどのように課せられているのでしょうか?
その点、民法第918条第1項では、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない・・・。」
とあります。つまり、相続人自身の財産と同じくらいの注意をはらって管理する義務があるということです。
この管理義務を怠れば、他の相続人より損害賠償を請求される可能性がありますので、現実には自分の物とは分けて保管し、丁寧に扱う必要があると言えます。
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