相続財産管理の義務
おはようございます、スタッフの鈴木です。
相続財産の管理義務は、相続人にどのように課せられているのでしょうか?
その点、民法第918条第1項では、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない・・・。」
とあります。つまり、相続人自身の財産と同じくらいの注意をはらって管理する義務があるということです。
この管理義務を怠れば、他の相続人より損害賠償を請求される可能性がありますので、現実には自分の物とは分けて保管し、丁寧に扱う必要があると言えます。
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2024.01.31
弁護士・司法書士による移動法律相談会2/7
-
2024.01.17
相続・遺言・家族信託なんでも相談会1/27、1/28
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について