司法書士と行政書士と相続手続の職域
こんばんわ、スタッフの鈴木です。
相続手続きは、士業によって職域が決まっています。
特に、司法書士と行政書士は以下の違いがありますが、競合する部分もあります。
司法書士・・・法務局管轄のもの 例)相続登記
裁判所管轄のもの 例)相続放棄、遺言検認、遺産分割調停 等
金融機関管轄のもの 例)預貯金、有価証券等の名義変更、解約
個別のもの 例)遺言執行
行政書士・・・市管轄のもの 例)死亡届、火葬許可、農地届、森林届
金融機関のもの 例)預貯金、有価証券等の名義変更、解約
各種行政機関管轄のもの 例)建設業許可等の許可再取得
個別のもの 例)遺言執行
それぞれ士業の持ち味がありますので、各専門分野に任せることが一番の近道です。
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