司法書士と行政書士と相続手続の職域

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

相続手続きは、士業によって職域が決まっています。

特に、司法書士と行政書士は以下の違いがありますが、競合する部分もあります。

司法書士・・・法務局管轄のもの 例)相続登記
       裁判所管轄のもの 例)相続放棄、遺言検認、遺産分割調停 等
       金融機関管轄のもの 例)預貯金、有価証券等の名義変更、解約
       個別のもの    例)遺言執行

行政書士・・・市管轄のもの 例)死亡届、火葬許可、農地届、森林届
       金融機関のもの 例)預貯金、有価証券等の名義変更、解約
       各種行政機関管轄のもの 例)建設業許可等の許可再取得
       個別のもの    例)遺言執行

それぞれ士業の持ち味がありますので、各専門分野に任せることが一番の近道です。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。      
       

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS